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相続前になにか対策をしたいと
不安に抱かれていませんか

贈与をしたい

相続時精算課税の
メリット&デメリット

贈与には贈与税といって税金が課せられます。
贈与税には「暦年課税」「相続時精算課税」の2 種類があり、近年、相続時精算課税を積極的に行うことで、親の資産を子の代に移転し活用させることが出来るようになりました。
また相続時精算課税は、親と子が事前に相続に対する準備や対策を行うきっかけにも繋がります。

メリット

お客様によって様々なケースがあります。最適な選択ができる様にサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

デメリット

贈与をしたい

  1. 2,500万円以下の贈与であれば、非課税で財産の移転ができる。(相続時に相続税が発生する可能性あり)
    ※2,500万円超は一律で20%の贈与税が発生。


  2. 相続時に相続税が発生しないと想定される場合には、早期に多額の贈与が可能なため、メリットがある可能性が高い。


  3. 相続税を計算する際には、贈与時の時価で計算しなおすため、値上がりが期待できそうな財産を早期に贈与することで、値上がり分の相続税を節税できる。


  4. 収益物件(アパート、マンション等)の贈与をすることにより、収益物件の収入は、贈与後は受贈者(もらった人)のものになり、その収入分は贈与者(あげた人)の相続財産の増加を防ぐことが可能となる。
    ※受贈者の不動産所得となる。


  5. 相続させたい財産を将来の相続人に生前贈与しておくことで、その財産を確実に受贈者へ相続させることが出来る。取り合いになることを防げる。


  1. 一度選択したら撤回できず、適用後は贈与税(暦年課税)の年110万円の基礎控除は使えない。


  2. 将来贈与財産が値下がりした場合、贈与時の時価で計算しなおすため、その値下がり分だけ相続財
    産が増加してしまう。


  3. 小規模宅地の特例が適用できない。小規模宅地の特例は、相続または遺贈により取得したものに限られるため、贈与されたものには使用できない。

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